大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和57(オ)1005 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について

上告人が昭和四六年三月二八日訴外亡Dから本件土地等を代金二億六〇〇〇万円

で買い受けたとの売買契約の成立は認められないとした原審の事実認定は、原判決

挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。記

録によると、上告人は所論の契約締結上の過失を原審において主張していなかつた

と認められるから、原判決に所論判断遺脱の違法があるとはいえない。また、所論

は、第一審が上告人の申請にかかる所論の証人の再尋問をしなかつた措置につき、

民訴法一八七条三項前段の規定に違背する旨の上告人の主張を排斥した原判示の不

当をいうが、第一審の訴訟手続に右の違法があつても、そのため控訴審において当

然に第一審判決を取り消さなければならないものではないから、論旨は結局理由が

ない。記録に照らすと、その余の所論の点についての原判示にも違法があるとはい

えない。原判決に所論の違法はなく、論旨はいずれも採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 郎

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

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